準会員・賛助会員申込フォーム

お申込み前にご確認ください。    準会員・賛助会員について

酒類の製造、輸入に携わる事業者が、準会員・賛助会員になれます。受付後に審査をおこない、一週間以内にメールにてご連絡いたします。





会員種別
賛助会員準会員

利用規約

第1条(総則)
本規約は、一般社団法人酒類総合情報センター(以下「甲」という。)がインターネット上にて運営・提供する「酒類総合情報センターDB提供サービス」(以下「DBサービス」という。)の入会、利用、退会等の事項全般に関し、甲と会員(DBサービスに入会した酒類の製造、輸入、卸業、販売に携わる事業者を指す。以下同じ。)との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。

第2条(入会)
1. 会員は、賛助会員及び準会員とする。
2. DBサービスの入会申込フォームに必要事項を入力・送信し、甲による入会条件の審査及び会員登録の後、会員ID及びパスワードの交付を受けた入会希望者は、会員となる。
3.賛助会員は、年会費(当年4月1日から翌年3月末日までの期間における利用料をいう。)10万円【税込】を、当年3月末日までに甲の定める方法にしたがい甲に対して支払う。
4.前項の規定にかかわらず、賛助会員が初めて支払う年会費は、入会日の属する月の別にしたがい次の表に掲げる金額とし、入会日の属する月の翌月末日までに甲の定める方法にしたがい甲に対して支払う。

4月
¥100,000
5月
¥92,400
6月
¥84,000
7月
¥75,600
8月
¥67,200
9月
¥58,800
10月
¥50,400
11月
¥42,000
12月
¥33,600
1月
¥25,200
2月
¥16,800
3月
¥8,400

 
第3条(商品登録ページの開設、商品情報の登録等)
1.甲は、会員の入会後、速やかに、DBサービス上に、会員ごとの商品登録ページ(以下「商品登録ページ」という。)を開設する。
2.会員は、自己の商品登録ページに、甲の定める規格に従い、商品についての説明文、コメント、商品ないし生産者の写真等の情報等(以下総称して「商品情報」という。)を入力(以下「商品登録」という。)しなければならない。
3.会員は、商品情報の入力にあたり、次の事項を遵守する。
(1)会員の自社商品または自社輸入商品の商品情報のみを入力すること
(2)本契約に違反しないこと
(3)公序良俗に反する情報の入力・表示をしないこと
4.会員は、商品登録ページ開設後、前項その他本規約等により認められる範囲内において、商品情報を追加、訂正、変更、消去することができる。
5.会員は、商品情報につき常に最新の情報が表示されるよう、前項の追加等を定期的に行わなければならない。

第4条(味分析データ制作)
1.甲は、商品登録にかかる商品を、甲が用いる検査機器及び手法を用いて、甲が定める基準にてデータ化するものとする(以下、当該データを「味分析データ」という)。
2.会員は、甲に対し、前項のデータ化に先立って、甲の指定にしたがい、そのデータ化に必要な商品を現に提供しなければならない。

第5条(会員特典等)
1.賛助会員に対して付与される特典は、商品登録(味検査を含む。)、登録データ活用、味わいデータのダウンロード及び消費者味覚嗜好トレンド情報の提供とする。
2.準会員に対して付与される特典は、商品登録(味検査を含む。)及び登録データ活用とする。
3.準会員は、酒類1つあたり5000円【税込】を甲に支払うことにより、当該酒類の味わいデータのダウンロードをすることができる。

第6条(商品情報及び味分析データの利用等)
1.会員は、甲が商品情報及び味分析データを当該会員の個別の承諾なくして一切の利用(第三者への開示及び有償譲渡を含む。)をすることに同意し、異議を述べない。
2.会員は、甲が商品情報及び味分析データを編集、訂正、改変、消去等することに同意し、一切の異議を述べない。
3.会員は、甲に対し、商品情報に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)を全て無償譲渡し、当該著作権について著作者人格権を行使しない。

第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、入会日から1年間とする。ただし、第19条に定める退会(本契約の関係から離脱することをいう。以下同じ。)の申し出または甲による解約通知がない限り、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条(遅延損害金等)
1.会員は、年会費を第2条に定める期限までに支払わない場合、甲に対し、当該期限日の翌日から完済日まで年利14. 5%の遅延損害金を支払うものとする。
2.会員が甲に対して支払った年会費等一切の金員は、前条の期間の経過その他事由のいかんを問わず、返還しないものとする。

第9条(権利義務の譲渡等)
会員は、商品登録を行う権利その他本契約に基づく一切の権利及び義務を、第三者に譲渡し、貸与し、担保として差し入れ、その他形態を問わず移転してはならない。

第10条(管理責任者等)
1.会員は、商品登録を行うに際して、以下の義務を負う。
(1)商品登録に関与する会員の役員、従業員及びその他の者に対し、商品登録に関するシステム及びその利用方法を十分理解させ、甲の定める利用規約を遵守すること
(2)前号に掲げる者から管理責任者を選出し、甲との連絡に使用するメールアドレスを管理責任者に管理させること
2.会員は、前項(2)の管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を速やかに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

第11条(第三者の権利)
1.会員は、商品情報に対し、第三者の著作権、商標権、肖像権、意匠権等の知的財産権(以下総称して「知的財産権」という。)その他の権利が及ぶ場合、商品情報の入力に先立ち、かかる第三者から当該権利を甲及び会員が無償で使用することについての許諾を受けなければならない。
2.会員は、商品情報の入力をもって前項に掲げる第三者の権利に対する侵害が何ら存在しない旨を甲に対し表明し保証したものとし、仮に権利侵害が発生した場合、当該第三者からの請求に対しては会員が自らの責任をもって全て対応する。

第12条(会員の責任原則)
1.会員は、DBサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為とその結果について全ての責任を負うものとする。
2.会員のDBサービス利用に伴い、甲に対し第三者から問合せ、クレーム等が通知された場合は、当該会員の責任と費用をもって処理解決するものとする。
3.会員は、DBサービスの利用により甲または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員の責任と費用をもってその損害を賠償するものとする。

第13条(その他の禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
(1)甲及び第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為
(2)犯罪行為及び犯罪に関連・類似する行為
(3)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態におく行為
(4)その他、甲がDBサービスの運営を阻害すると判断する一切の行為

第14条(DBサービスの内容等の変更)
甲は、会員への事前の通知なくしてDBサービスの内容、名称等を変更することができる。

第15条(DBサービスの一時的な中断)
1.甲は、次の各号に掲げる事由がいずれか一つが生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にDBサービスの提供を中断することができる。
(1)DBサービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)火災、停電等によりDBサービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりDBサービスの提供ができなくなった場合
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりDBサービスの提供ができなくなった場合
(5)その他、甲がDBサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
(6)通信環境に問題が生じて通信が不可能になった場合
2.甲は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりDBサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因して会員または第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。

第16条(DBサービスの提供の中止)
1.甲は、DBサービス上またはメールによる事前または事後の通知をすることにより、DBサービスの全部または一部の提供を中止することができる。
2.甲は、前項の場合、会員または第三者に対する損害賠償責任を負わない。

第17条(損害賠償)
会員がDBサービスを一切利用することができない状態に陥った場合、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、甲は賠償責任を負わないものとする。

第18条(免責)
甲は、甲が提供するデータの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負わない。

第19条(退会)
1.会員が退会を希望する場合は、甲の定める退会用紙または退会用フォームに必要事項を記入し、甲に対して提出しなければならない。
2.当年3月1日から翌年2月末日までの期間に前項の定めにしたがい退会の申し出をした会員は、翌年3月末日をもって退会するものとする。
3.甲は、退会の申し出時期にかかわらず、既払いの年会費の返還を行わない。

第20条(解除)
甲は、会員の同意なく、いつでも本契約を解除することができる。このとき、甲は会員に対して一切の損害賠償責任を負わない。

第21条(規約変更)
甲は、会員の同意なく、本規約を含むDBサービスの利用に関する規約全般を改定・変更することができる。

第22条(専属的合意管轄裁判所)
甲会員間において本契約に関して協議では解決することができない紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所岡崎支部を第一審の専属的な管轄裁判所とする。

第23条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とする。

以上 2019年6月1日改訂

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